《 当サイトに掲載の業者は、これら違法業者と一切関係はありません。》
具体的な予防策
前提として、どのような違法業者が存在するのか知っておく事です。
特に、銀行口座に勝手に現金を振り込んで後日法外な手数料を要求する 「押し貸し」
といった手口はその知識がないと被害に遭う可能性があります。
また、当たり前のことですが、利用する金融会社はなるべく信用のあるところを選ぶべきです。
金利で選ぶことも大切な事ですが、悪質な違法業者は最初は考えられないような低金利を提示します。
しかし、後々法外な手数料・利息を要求してくるので、これでは意味がありません。
金融会社を選ぶ際の最低限の注意として、会社名、住所、明確な連絡先、
登録番号が表記されているか確認しましょう。また、
100%融資、独自審査、ブラックOK のような言葉には気をつける必要があります。
利用している業者から不審な請求があった場合や、実際に被害に遭ってしまった場合は、
速やかに然るべき機関へ相談して下さい。
具体的な対処法
闇金融の被害に遭わない為にも、不審な業者には手を出さないに越したことはありませんが、
万が一、闇金融の被害に遭った場合は相手が違法業者であることをハッキリと自覚し、
毅然とした態度を取ることが大切です。
相手が違法業者であると気づいた時点で実際に受けた融資額を返金し、
これ以上の支払いを拒否する事で取立てが無くなれば話は簡単ですが、実際にはなかなか上手くいきません。
一人で解決するにも大変な勇気がいりますし、まずは消費生活センターなどに相談し、
適切なアドバイスをうけましょう。場合によっては弁護士の力を借りる必要もあります。
また、取立てが暴力的・脅迫的である場合、脅迫罪や恐喝罪、暴行罪などに該当する場合もありますし、
実際に被害が発生している場合は即座に警察へ被害届を出すのが効果的です。
迷惑なDMの対処法
現状では一方的に送られてくるダイレクトメールを止めさせる法的手段がないので無視する以外にありません。
郵便物に、「受け取り辞退」と書いた紙を貼り付けてポストに投函すると送り主に無料で送り返してくれるという
郵便物受取拒否制度 がありますが、それを利用した事による効果として、DMが止んだという事例もありますし、
逆に増えたという事例もあります。
郵便物受取拒否制度によるDMの送り返しは相手方の反感を買う可能性もあり、
トラブルの元にもなりかねないのであまりお勧めできません。
DMや電話による融資勧誘自体は違法ではないですが、あまりにも悪質な場合は警察に届け出るのも手です。
しかし実際に被害が出ていない場合は取り合ってくれない事が多いようです。
架空請求の対処法
まったく利用した覚えがなければ、支払う必要はありません。
請求書などには不安を煽るような脅し文句が書いてある事が多く、
関わり合いになりたくなくて思わず振り込んでしまう人もいると思いますが、
そういった心理につけ込んだ手口ですので、気をつけて下さい。
また、自分に心当たりがある場合も、
まずその請求が自分の利用した業者からの請求かよく確認する必要があります。
別業者からの請求と勘違いして支払ってしまうケースも多くあります。
具体的な対処法としては、自分が利用した覚えがなければ徹底的に無視し、
脅し文句には怯まない事が大切です。請求が郵送で来た場合は相手に住所が知られていることになりますが、
これ以上個人情報を知られない為にも余計なリアクションはせず、電話番号などを知られないよう気をつけて下さい。
また、請求内容に関して不安・不審な点があれば、料金を支払う前に、
まず最寄の消費生活センターに相談してみましょう。あまりにも取り立てが悪質な場合は警察に届け出て下さい。
以上のように、架空請求の対処法は基本的に「徹底無視」の姿勢で臨むことですが、
最近になってそれを逆手にとった 「小額訴訟」 を利用した手口が出てきました。
新たな手口は、 「当社サイトの登録料の支払いがない」 などとして、
登録料や調査費を求める督促状を内容証明で送付してきます。
続いて、簡易裁判所から 「訴状」 と 「呼び出し状」 が届きますが、これを同じように無視してしまうと、
無条件で敗訴となり、支払い義務が発生します。もし裁判所からの通知が届いた際は必ず出頭し、
契約内容の不存在を主張する必要があります。かなり特異なケースですが、
普段から郵便物の管理には気を付けるようにして下さい。
闇金融対策法
第156回国会において貸金業規制法及び出資法の一部が改正された、いわゆる闇金融対策法が成立しました。
その内容について簡単に紹介します。
登録制度の厳格化
登録時の本人確認が強化され、暴力団関係者や財産的基礎を有しない者の登録は出来なくなり、
登録にかかる登録免許税・手数料が引き上げられました。
罰則の引き上げ
出資法に違反する高金利での貸付、無登録業者に対しての罰則が大幅に引き上げられました。
広告・勧誘の制限
無登録業者の広告・勧誘が禁止され、登録業者による広告内容・勧誘についても規制が厳しくなりました。
取立行為の規制強化
債権の取立てに関して、禁止される具体例が法律に明記され、罰則も強化されました。
取扱主任者制度創設
貸金業者は適正な業務実施のために必要な助言・指導を行わせるか資金業務取扱主任者を選任し、
取扱主任者についても3年毎の研修が義務付けられました。
高金利契約の無効
年109.5%を超える利息の貸付契約は無効となり、利息は一切支払う必要はありません。
全国の相談窓口
相談前の確認事項
各機関へ相談する前に必ずお読み下さい。
消費生活センター
闇金対策も含む消費生活全般に関する苦情や相談。お住まいの地域の消費生活センターをご利用下さい。
貸金業協会消費者相談窓口
借入や返済にともなう相談や会員業者に対する苦情の受付。債務管理に関する相談もコチラへ。
金銭管理カウンセリングサービス(KKCS)
日本消費者金融協会(JCFA)が運営する金銭管理カウンセリングサービス。
ローンやクレジットなどの金銭問題に関する相談を無料で実施しています。
相談前の確認事項
消費生活センターは公的機関の為、営業時間が平日の日中に限られます(一部例外有り)。
相談先が休日で営業していない場合は全国消費生活相談員協会を利用しましょう。
また、12時から13時は昼休憩で相談の受付を行っていない場合が多いので避けた方が賢明です。
事前に問題となる契約書などの資材を揃え、相談内容を整理しておくと話がスムーズに進むと思います。
ただ、闇金融・悪徳商法等の相談の場合、契約書が相手方に持たれている、
または発行されない場合が多いので、その点についても相談してみる事です。
相談は現在自分が住んでいる区域の消費生活センターに相談し、
さらに市町村区域での相談が可能な場合は適切な窓口を紹介して貰えます。
消費生活センターへの相談は無料です。電話での相談は通話料が掛かりますが、
面談も可能となっていますので、各消費生活センターにお問い合わせ下さい。
現在の債務状態の見直しや金銭管理の改善、
行き詰った消費生活に関する的確なアドバイスを希望する場合は、
日本消費者金融協会(JCFA)が運営するKKCS(金銭管理カウンセリングサービス)を利用してみましょう。
基本的に予約による面接相談ですが、電話での相談も受け付けています。
相談は無料です。ただし、法律事務は行っていない為、債務管理は受け付けていません。
債務管理に関する相談は各都道府県の貸金業協会にしましょう。
相談の際は時間に余裕を持って、携帯電話からかける場合は電波のいい所で発信しましょう。
事態が悪化しないうちに、迅速な対応を受ける事が大切です。
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