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【闇金融 被害事例と対策】



《 当サイトに掲載の業者は、これら違法業者と一切関係はありません。》

一本化希望で申し込んだが、今のままでは貸せない、実績が必要と言われ・・・

【事例】
Aさんは一本化希望で○○と言う業者に申し込んだところ、 業者には「今のままでは貸せない。実績が必要」と言われ、 言われるままに2件の消費者金融から新たな借入をしました。 20万円を1件ずつで、計40万円です。手元に5万円を残し、 その5万円で2ヶ月(初月1万円ずつ、翌月1万5千円ずつ)返済するように言われ、 残りの35万円を業者に送るように言われました。この時点でおかしいと思い、 解約したいと言ったところ、利息はかからないから安心して欲しい、と何度も言われ、 疲れていたAさんは言われるままにしました。1ヵ月後、返済をしてから解約したいと申し出ましたが、 弁護士が動いているからそれは出来ない、とにかくあと1ヶ月返済してくれれば全額貸せるから、 と言われました。そして返済日が迫った今日、Aさんは嫌な予感がしたので業者に電話をしてみたところ、 連絡がつかなくなっていました。

【解説】
業者というの「実績が必要」という言葉は「保証金」 「信用」 「枠」といった言葉が使われることもあります。 「保証金」については正規の業者でも保証会社を付ける際に必要なケースがありますが、 その際も十分注意が必要です。Aさんの場合は他の消費者金融から新たな借入をしてお金を送るよう言われましたが、 他にも先の「保証金」や「調査代」 「信用」などといった名目でお金を振り込ませる場合もあります。 いずれにしても、融資の前に何らかの名目で先にお金を振り込ませるのが特徴で、 実際には融資などは行われません。Aさんの事例では手元に残した5万円で2ヶ月返済するよう指示されましたが、 これは事件の発覚を遅らせ、その間にも他の消費者からお金を集める為です。 業者は何かしらの理由をつけて融資は先延ばしにし、お金を集めるだけ集めたら融資など行わずに消えてしまいます。 当然、業者に送ったお金は戻ってきませんし、 Aさんの場合は新たに借入した2件の消費者金融に利息まで払わなければいけません。 もしこういった被害に遭った場合、業者と連絡のとれるうちに警察に相談する事が大切です。 業者が貸金業登録業者である場合は登録番号をメモし、 電話の録音や振込伝票など取引の証拠となるようなものを残しておくと警察に相談した際、 役に立ちます。業者と連絡がとれなくなってからでは遅いので、 少しでも不審に感じたら警察に相談するようにしましょう。


審査の結果「うちでは融資出来ない」と言われ他の業者を紹介してもらったが・・・

【事例】
ある業者に審査を申し込んだ所、「うちでは融資できませんが、 提携先の業者なら融資可能ですので、そちらに申し込んで下さい」と言われ、 業者が指定した消費者金融に申込をし、50万円の融資を受ける事が出来ました。 しかしその後、業者から「紹介料」といった名目で10万円を要求されました。

【解説】
典型的な紹介屋の手口です。業者が指定した消費者金融も、実際には提携先でも何でもなく、 申込者が借入出来そうな所を指定したにすぎません。似たような事例として、 「今のままでは何処からも借入できないが、 こちらで情報を書き換えて借入できるようにしておくので○○という消費者金融に申し込んでください」 と言われる事もあります。この場合も、実際には情報の書き換えなど行われておらず、 申込者がまだ借入できそうな消費者金融を指定したにすぎません。 後から 「紹介料」 や 「手数料」 といった名目で法外な料金を請求されますが、全く払う必要ありません。


クレジットカードのショッピング枠でパソコンを購入し、送るよう指示されたが・・・

【事例】
ある業者に申し込んだところ、「今の借入状況では融資できない」と言われ、 さらに「お持ちのクレジットカードでこちらが指定する商品を購入し、送って下さい。 それをこちらで買い取ってお金を送りますので、 そのお金で○○さん(私が借入中の業者の名前)を完済していただければ、こちらでも融資できます」 と言われ、私は言われるままに指定された20万円のパソコンをクレジットカードのショッピング枠で購入し、 宅配便で業者に送りました。私の口座に業者から10万円が振り込まれていましたので、 そのお金で借入中の1社を完済し、もう一度業者に連絡しましたが、結局融資はして貰えませんでした。

【解説】
買取屋と言われる違法業者の手口です。買取屋の手口には様々なバリエーションがありますが、 共通しているのがクレジットカードのショッピング枠で商品を購入させ、それを低価格で買い取るというもので、 実際には融資など行いません。また、商品を送って現金が振り込まれると言う保証もありませんが、 上の事例の場合、実際に現金が振り込まれても購入金額の50%ですし、 クレジットカードの支払いはキッチリ20万円分を利子をつけて返済していかなければならない事を考えると大損です。 この買取屋の行為は信販会社への詐欺行為となりますが、 クレジットカードを使って購入した商品を業者に送り現金を手に入れた人間も共犯となる恐れがあり、 この行為は自己破産の申し立て時に免責不許可事由となる場合もあります。 とにかく、おいかなる理由でも正規の業者が 「クレジットカードで商品を購入してこちらに送って下さい」 などと言う事はありませんので、そう言った業者を決して利用しないよう注意して下さい。 もし買取屋の被害に遭ってしまった場合の対処方についてですが、 まだ購入した商品を業者に送っていない場合は商品を購入先に返品し、融資を断りましょう。 もし購入した商品を業者に送ってしまった後でしたら、すぐに弁護士に相談して下さい。


知らないうちに自分の口座に勝手にお金が振り込まれていて・・・

【事例】
数日前、ある業者に申込をしたのですが、その時は何とかお金の都合がつき、融資を断りました。 しかし、今日になってその業者から連絡があり、延滞料と手数料を含めて5万円請求されました。 以前融資を断ったはずですが、私の口座を見てみると数日前に業者から1万円が振り込まれていました。

【解説】
これは押し貸しという手口で、最近になって増えてきた手口です。上の事例では以前申込をした業者でしたが、 全く知らない業者から勝手に口座に振り込まれるケースもあります。 請求される金額も出資法を無視した法外な金額ですし、支払う必要はありません。 業者から債権回収用の口座番号などを知らされたら、業者から振り込まれた額だけを返金して後は無視しましょう。 もし脅迫的な取立てが続くようでしたら、警察に届け出てください。 こういった違法な業者を利用したことが無い人でも、口座番号などの情報がどこで漏れているか判らないので、 具体的な予防策として、普段から自分の口座番号などの情報管理に注意を払う事が大切です。


一度も利用した憶えの無い業者から借金を催促する電話がかかってきたが・・・

【事例】
全く利用した憶えのない業者から突然電話があり、半ば脅迫的な返済を迫られました。 借りた記憶は無かったのですが、返済しなければ家族に危害を加えるといった内容の脅し文句に怯み、 仕方なく指定された口座にお金を振り込みました。 その後、全く知らない業者から同じような内容の電話が毎日かかってくるようになり、困っています。

【解説】
カラ貸しと言われる手口で当然のごとく支払う必要はありません。 電話ではなく電報で送られてくる場合もありますが、連絡先として書かれている電話番号には決して連絡せず、 無視して下さい。こういった業者への対処法として、相手の脅迫に怯まず、毅然とした態度をとることが大切です。 一旦支払ってしまうと、業者側にカモと見なされて上の事例のような事になってしまいます。 相手が諦めるまでひたすら無視しつづけ、もし実被害が出るようでしたらすぐに警察に被害届けを出しましょう。


10万円の融資を受けたが、10日後には3万円の利息を請求され・・・

【事例】
どこからも借入できなくて困っていた所、雑誌の広告で見つけた業者に「必ず貸します」と言う文字を見つけ、 その業者に申込をしました。審査の結果、10万円借入できることになりましたが、 10日後に利息3万円をつけた合計13万円を返済するという契約でした。


【解説】
10日で3割の利息というのは実質年率1095%にあたり、1年後には利息だけで約110万円にもなります。 これは出資法の上限金利 29.20% を遥かに上回る超高金利です。 10日で1割の 「トイチ」 は誰でも聞いた事があると思いますが、 現在では上の事例のような10日で3割といった 「トサン」、10日で5割の 「トゴ」 などもあります。 こういった高金利を要求する業者を利用しないよう注意して下さい。 もし現在利用中で法外な利息を請求されているようでしたら、すぐに最寄の警察署の生活安全課に相談しましょう。


申込をした所、お金の代わりに金券などのチケットを渡され・・・

【事例】
融資の申込をしたのですが、お金の代わりに5万円分の金券を渡され、 代金を10日後に支払うよう言われました。渡された金券は業者が指定した近くの金券ショップで換金してもらい、 4万円になりましたが、10日後には金券の代金5万円を業者に支払わなければなりません。 実際に融資を受けた訳ではないのですが、5万円を融資額、代金との差額1万円を利息と考えると、 これは出資法に違反しているのではないでしょうか?

【解説】
チケット金融と言われる違法業者の手口です。業者が渡した金券をその場で買い戻すケースもありますが、 上の事例ですと、業者と金券ショップがグルになっています。 出資法違反を免れる為にチケット売買の形式をとっているのですが、現在では貸金業の一形態とみなされ、 警察による検挙も始まっています。上の事例ですと、実質年率700%以上となり、明らかに出資法違反です。 正規の業者が貴方に金券を渡して「これを換金してきて下さい」などと言うはずがありませんし、 こういった業者は決して利用しないよう注意して下さい。もしすでに被害に遭われてしまった場合は、 最寄の警察署に被害届けを出しましょう。


融資を受ける条件として年金証書と振込通帳・印鑑などを業者に送ったが・・・

【事例】
私は高齢でほとんどの消費者金融では借入が出来なかったのですが、 「高齢者でもOK」という文字の書かれた融資勧誘のチラシをみつけ、その業者に申込をしました。 審査の結果、「年金を担保に融資できる」と言われ、指示されるままに年金が振り込まれる口座の通帳と印鑑を送り、 100万円の融資を受けました。その後、返済の為に業者に連絡してみたのですが、連絡が取れません。 どうなっているのでしょうか?

【解説】
これは年金狙いの詐欺です。年金担保融資詐欺とも言われます。 以前までは年金を担保に融資することは禁止されていたものの、肝心の罰則がありませんでしたが、 昨年には「1年以下の懲役または300万円以下の罰金」と言う罰則が規定されました。 例外的に独立行政法人福祉医療機構が行う公的な年金担保融資が認められていますが、 これ以外には今のところ年金を担保として融資する事は認められていません。 上の事例では業者から100万円を融資してもらっていますが、 先述の福祉医療機構による年金担保融資を利用すると250万円まで融資を受ける事ができ、 実際には業者が福祉医療機構から融資を受け、そのうちの100万円を申込者に渡し、 残りの150万円を騙し取ると言う構図になっています。高齢者を狙った悪質な詐欺ですが、 年金担保融資が禁止されているという事実はあまり浸透しておらず発覚も遅いので、 家族に高齢者がいる場合はこういった詐欺にいち早く気づいてあげるべきだと思います。


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